相続税は他人事ではありません
平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除額等が縮小され、これまで相続税とは無縁と思われていた方でも相続税が発生する場合があります。
しかし、相続税が発生する場合でも、事前の対策で相続税を払わなくても大丈夫な場合があります。
相続対策で大きな効果が発生するのは生前贈与になります。
贈与の非課税の枠を超えた場合には、贈与税の申告が必要になります。
お亡くなりになった場合には、相続税の申告や、相続税の申告がない場合でも不動産や預貯金等の名義変更の手続きといった作業が発生します。そのような必要手続きも税理士法人小林会計事務所は親身になって迅速かつ確実に対応させていただきます。
お客様の大切な資産を守るため、お気軽に税理士法人小林会計事務所にご相談ください。税理士法人小林会計事務所は相談無料です。
事前対策で資産を守る
贈与税申告
贈与税の申告は、贈与を受けた人の所在地の税務署に贈与を受けた人が申告書を提出します。
贈与を受けた額が基礎控除額(年間110万円)以下であり贈与税がゼロのときは、贈与税の申告は必要ありません。しかし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与などの贈与税の非課税の特例は、申告することで初めて適用になります。よって、贈与税がゼロのときでも申告する必要があります。
また、無税扱いとするためには、毎年110万円を贈与したという事実を明らかにする必要があります。
例えば、3年前から贈与をしていた場合、最近になって330万円の預金口座をつくり、その預金で不動産や株を買うと、子供名義で預金した時点で330万円の一括贈与があったとみなされかねません。
そこで、贈与する金額を「基礎控除額 + α」とし、+α部分にかかる贈与税の申告と納税をしておくという方法もあります。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間となっています。
税理士法人小林会計事務所では、相続対策の一環として贈与のご提案を実施しており、必要な贈与税の申告も確実に実施することでお客様の大切な資産を守ります。
お亡くなりになったら
相続税申告
平成27年1月1日以降、相続税の課税対象の枠が拡大され、これまで相続税とは無縁と思われていた方でも相続税が発生する場合があります。
相続税が発生する場合でも事前の対策で相続税を払わなくても大丈夫な場合があります。
なお、特例を受けるためには税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。