さ の税務会計用語
災害損失(さいがいそんしつ)
地震や火事などの災害によって商品等が損失を蒙った場合、その分を費用として計上する手続き。
再調達原価(さいちょうたつげんか)
購買市場と売却市場とが区別される場合における購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものをいう。
再調達時価(さいちょうたつじか)
ある資産を再度購入するとした場合の予想額購入で棚卸資産を時価評価するのに適している。
債務確定主義(さいむかくていしゅぎ)
税法において、対外的な取引により発生する費用は債務が確定しない限り損金に参入しないという考え方がある。この考え方を債務確定主義という。
債務確定かどうかは、3つの条件によって判定される。
1.債務の成立
2.給付原因の事実の発生
3.金額の明確性
債務超過(さいむちょうか)
自己資本がマイナスにの状態。債務超過になると企業の信用力が非常に低下し融資がほどんど受けられない。
欠損金が出ると、債務超過になりやすいので要注意。
差額補充法(さがくほじゅうほう)
前期に設定された貸倒引当金の残額を今期の貸倒引当金設定額から控除した残額を貸倒引当金に繰り入れる方法。
この方法は、差額計上法ともいわれる。
先入先出法(さきいれさきだしほう)
先に受け入れたものから先に払い出すという仮定により払出単価を計算する方法のこと。
先日付小切手(さきひづけこぎって)
小切手に記載する振出日を、実際に振出した日よりも先の日付にして振出した小切手。
在庫金利(ざいこきんり)
在庫を保有することに伴う資金負担に関して、関連部署に対して社内的に課す管理会計上での金利。
財務会計(ざいむかいけい)
企業を取り巻く不特定多数の利害関係者へ企業の財務状況を報告する目的を持つ。
報告対象者が企業外部の利害者のため外部報告会計と呼ばれることもある。
利害関係者には競争相手・取引先・株式・債権者・従業員・近隣住民・税務局などがいる。
財務諸表(ざいむしょひょう)
株主や債権者といった企業外部の利害関係者に対して、企業の財政状態及び経営成績等を報告するために作成される報告書。
損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、キャッシュフロー計算書(C/F)、株主資本変動計算書(S/S)等により構成されている。
上場企業が虚偽の申告を行った場合刑法で罰せられるだけでなく、上場廃止になることもある。
財務内容評価法(ざいむないようひょうかほう)
債権額から担保の処分見込額や保証による回収見込額を控除した残額に債務者の状況を考えて貸倒見込額とする方法。
材料費(ざいりょうひ)
製品を生産するために消費した物品。
雑収入(ざっしゅうにゅう)
本業の売上高以外の収益で、小額であり、他のいずれの勘定科目にもあてはまらない重要性の低いもの。
仕訳される内容や基準は会社によって異なるため、あらかじめ統一しておく必要がある。
雑所得(ざつしょとく)
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料など、他の9種類のいずれにも該当しない所得のこと。
雑損控除(ざっそんこうじょ)
災害、盗難、横領によって、自分の資産に損害を受けた場合に受けることが出来る所得控除。
雑費(ざっぴ)
販売費及び一般管理費に含まれる費用のうち、発生がまれで他の科目に該当しない重要性に欠ける費用。
残存価格(ざんぞんかかく)
固定資産の費用化(減価償却)が終わった時点においての処分可能価格。
税法では、有形固定資産は10%、無形固定資産はゼロとして定めている。
残高試算表(ざんだかしさんひょう)
基準時点における各勘定の残高を把握し、借方と貸方をそれぞれ合計して、複式簿記の貸借平均の原則に乱れが生じていないかを検証する表。
し の税務会計用語
仕入債務(しいれさいむ)
企業が商品やサービスを購入することにより生じた支払義務。
購入後、一定日後に支払われることを約束した金銭債務。
買掛金や支払手形など。
仕入割引(しいれわりびき)
仕入債務を支払い期日前に払ったことによる仕入代価の割引。
営業外収益として計上。
事業所得(じぎょうしょとく)
卸売業、小売業、飲食業、製造業、サービス業、農業、漁業、自由業などの事業から発生した所得。
試験研究費(しけんけんきゅうひ)
新製品や新技術研究のために特別に支出した費用。
資産(しさん)
将来企業に収益をもたらすことが期待されているもの。形式的には貸借対照表の借方に記載されるものを意味する。
現金や有価証券、建物、土地などそのもの自体に価値があるものと繰延資産や前払費用といった、そのもの自体に価値がないものの二つに分けられる。
また、容易に換金できるものを貨幣性資産、そうでないものを非貨幣性資産に分ける。
さらに非貨幣性資産は棚卸資産を始めとした、将来費用になる費用性資産と建設仮勘定を始めとした、そうでない資産に分けることができる。
資産の流動化(しさんのりゅうどうか)
資産を売却または証券化して、現金化すること。
試算表(しさんひょう)
仕訳帳から元帳へ仕訳が転記されますが、この転記の正確性を確認するために作られる表。
試算表の種類には、合計試算表、残高試算表、合計残高試算表の3つがある。
使途秘匿金(しとひとくきん)
法人の金銭の支出のうち、相当の理由がないのに、その相手方の氏名などを帳簿に記載していない支出。
通常の法人税に加えて、その支出額の40%を乗じた額の法人税が追加課税される。
使途不明金(しとふめいきん)
使い道が明らかでない支出のこと。税務上は損金としては算入されない。
支払調書(しはらいちょうしょ)
所得税法上(法人が個人に対して支払)、給与や退職手当、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類。
例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」などがある。
支払手数料(しはらいてすうりょう)
業務を第三者に委託する場合に支払われる手数料のこと。
銀行の振り込み手数料、警備や清掃会社へ支払う業務委託手数料、税理士や経営コンサルタントに支払う顧問料など。
支払利息(しはらいりそく)
銀行などからお金を借りた場合に支払う利息。
営業外費用として計上。
四半期決算(しはんきけっさん)
おおむね3ヵ月ごとに決算をして、業績情報の開示をおこなうこと。
四半期報告(しはんきほうこく)
第一四半期(3ヶ月後)と第三四半期(9ヵ月後)に情報開示をすること。
従来の年2回の開示では、投資家が企業の状態をつかみにくいこととそして、国際的にも四半期開示の採用が進んでいることもあり、四半期開示制度が導入されるようになった。
主な開示情報は、連結財務諸表となる。
資本(しほん)
資産から負債を差し引いた自己資本。
資本は大きく元本と獲得利益から構成されている。
元本は資本金と資本余剰金から、獲得利益は、利益剰余金から構成されている。
株式会社の場合は、これ以外にも土地再評価差額金、その他有価証券評価差額金、自己株式も資本を構成している。
資本金(しほんきん)
基本的には企業に対する出資者の金銭および現物による拠出額を意味する。
株式会社では、原則として株主の拠出額全額すなわち発行済株式の発行価額の総額が資本金(法定資本)とされる。しかし、株式の発行価額の2分の1までの金額(ただし額面株式については券面額、設立に際して発行する無額面株式については5万円を超える部分であること)は、資本金とせず資本準備金とすることが認められる(同法284条ノ2第2項)。
このように資本金となる額は株主の払込額の全額とは限らないため、会計上は資本金と資本準備金の合計額(払込資本)が重要である。
しかし、商法上資本金は登記され(同法188条2項)、物的会社たる株式会社において会社債権者に対し最低限の担保として維持されるべき金額を意味する。
したがって、商法は資本金の減少(減資)を厳しく制限する。また、資本金は株式会社の規模の分類において区分基準として用いられる。
資本準備金(しほんじゅんびきん)
商法で積み立てが義務付けられている資本剰余金。
資本剰余金(しほんじょうよきん)
資本取引から生じた剰余金のこと。
資本剰余金は資本準備金とその他資本剰余金に分けられる。
・資本準備金…商法で積み立てが義務化されている資本性剰余金
・その他資本準備金…資本金及び資本準備金の減少差益、自己株式の処分差益などがある
資本取引(しほんとりひき)
元本である資本などを増減させる取引。
事務用品費(じむようひんひ)
伝票類、帳簿類、ノート、筆記具、スタンプ、印鑑、電卓、ハサミなどの事務用消耗品購入の費用のこと。
社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
確定申告者自身や配偶者や親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで支払った場合にされる控除。
なお、平成17年度の税制改正により、社会保険料のうち国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならなくなった。
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)
株式会社の取締役であり、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことのないもの。
社債(しゃさい)
当該会社を債務者とする金銭債権であって、一定の事項(会社法676各号)に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの。
会社法の規定により会社が行う割り当てによって発生する。
社債発行差金(しゃさいはっこうさきん)
社債を額面より低い価格で発行した場合の額面との差額。
社債利息(しゃさいりそく)
社債に支払う利息。
営業外費用として計上。
車両費(しゃりょうひ)
車両運搬具を維持使用するために支払う費用。
ガソリン代や車検費用等。
修正申告(しゅうせいしんこく)
確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うこと。
修繕費(しゅうぜんひ)
有形固定資産等の修理、改修等のために支払う費用のうち、通常の機能維持、現状の回復等のために必要な費用。
部品交換、維持費等。
修繕引当金(しゅうぜんひきあてきん)
工場設備などに継続的な修繕を行う企業が将来の修繕にかかるコストに備える引当金。
税務上は損金不算入。
住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば納めた税金が還付される減税制度。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば納めた税金が還付される減税制度。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
確定申告すべき人が亡くなった場合相続人が行う確定申告。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出して、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に確定申告をする。
障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、受けることができる所得控除。
控除額は1人につき27万円ですが、特別障害者に当てはまる場合は40万円が控除。
小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)
小規模企業共済法の共済系契約(特定の契約を除く)の基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に係る契約に基づく掛金を支払った場合に、所得から控除できる。
なお、この控除を受けるためには、証明書類を申告書に添付することが必要。
償却方法(しょうきゃくほうほう)
減価償却資産を償却する方法。定額法と定率法の2種類がある。
商業手形(しょうぎょうてがた)
商取引の裏付けがある手形。
譲渡所得(じょうとしょとく)
所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得。
一時所得と同様、臨時所得の一つである。
ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない。
・棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
・山林の伐採又は譲渡による所得
・山林所得に含まれる金銭債権の譲渡
譲渡制限株式(じょうとせいげんかぶしき)
株主が株式を第三者に譲渡する際に、定款の定めをもって取締役会の承認を必要とすることとしている株式。
会社にとって好ましくない者が株主になることを防ぐためには、株式の譲渡に制限をかけるのが効果的。
消費税等(しょうひぜいとう)
広義には消費という事実に対して課される税であり、直接消費税と間接消費税とに分けられる。直接消費税というのは消費者に直接課される税であり、間接消費税というのは直接的には消費者以外の経済主体に課税されるが、転嫁過程を通じて最終的には消費者により負担されると考えられる税である。
直接消費税は、さらに個別消費税と総合消費税とに分けられる。個別消費税というのは個別の財やサービスの消費に対して課される税である。総合消費税というのは納税者の1年間の消費総額を課税標準として課される税であり、所得税が所得を課税標準とするのに対して、総合消費税の場合には課税標準が所得から貯蓄を控除した消費額である点が異なるだけである。所得税と同じく人税であり、各納税者の担税力にあった課税が可能である。
間接消費税には、内国消費税と関税とがある。内国消費税は、財やサービスの価格の一部として税が含まれることが多いことから、納税者の抵抗が少なく、古くから利用されてきた。生産課税、流通課税、特許課税、専売課税などの形態をとる。
1989年度(平成1)に実施された税制改革において創設された。消費対象となる財・サービスの売上高に対して多段階で課税される税であり、税の累積を排除する観点から仕入税額控除制度が設けられており、売上げにかかわる消費税額から仕入れにかかわる消費税額を控除した金額を納付する。
このことは、売上高から中間財の価値を控除して計算される付加価値を課税標準とする税と同じことであり、租税論で消費型の付加価値税として分類される。
税の徴収は多段階において行われるが、税の前方への転嫁を通して最終的には消費者が負担するものと想定されている。納税義務者は国内取引においては事業者であり、輸入取引においては輸入者である。課税標準はそれぞれ事業者が行った資産の譲渡等の対価と、保税地域から引き取られる外国貨物の引取価額である。事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出として行われる資産の譲渡または貸付は免税であり、国境を越えた時点で輸出国の税は消滅し、輸入国の国内製品と同様の扱いを受けることになる。
消費税は1997年(平成9)4月1日よりかなり大幅な改正をみた。従来は基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が3000万円以下の事業者は、納税義務が免除されたが、資本金または出資金が1000万円以上の新設法人の設立当初の2年間については、納税義務を免除しないように改正された。税率は従来の3%から4%に引き上げられ、さらに97年度から地方消費税が新たに導入されたが、その税率は消費税額に対して25%であるから消費税の課税標準に対しては1%の税率に対応し、両税をあわせると5%の税率となる。前段階からの仕入額にかかわる税額控除の適用の要件として以前は帳簿または請求書等(インボイス)の保存が義務づけられていたが、帳簿および請求書等の保存が義務づけられるようになり、帳簿方式からインボイス方式へ移行した。
特例措置として簡易課税制度が存在し、課税期間について選択により、売上げにかかわる消費税額にみなし仕入率を乗じた金額を仕入れにかかわる消費税額とすることができるが、この制度の適用上限額が課税売上高4億円から2億円に引下げられた。みなし仕入れ率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造業)70%、第4種事業(その他の事業)60%、第5種事業(サービス業等)は50%となっている。また従来は限界控除制度が存在し、課税期間の課税売上高が5000万円未満の場合には税額を控除することにより、小規模納税者の負担緩和が図られていたが、この制度は廃止された。
消費税は一般税であり、基本的にはすべての資産の譲渡等に課税されるのが原則であるが、土地の譲渡および貸付のように消費に負担を求める税としての性質上課税対象とならないものや、医療保険法上の医療のように社会政策的配慮に基づいて課税されない非課税扱いの資産譲渡も存在する。税率が高くなると、この税の短所とされる負担の逆進性を緩和するために、社会政策的配慮に基づいた非課税や軽減税率適用対象が増加する傾向がある。
商品有高帳(しょうひんありだかちょう)
商品別に仕入れや売上、返品のたびに、数量や単価、金額(仕入原価)を記入する帳簿。
この残高を見れば、商品ごとの在庫数量や金額わかる。
正味キャッシュフロー(しょうみきゃっしゅふろー)
入ってくるキャッシュ・フローから出て行くキャッシュフローを引いた純キャッシュフローのことを正味キャッシュフローという。
DCF法などでもっとも使われる方法。NCFともいう。
消耗品費(しょうもうひんひ)
消耗備品類、少額工具、器具等を購入するために支払う費用。
剰余金(じょうよきん)
純資産から資本金を差し引いた金額。
ただし、純資産が資本金よりも大きい場合は、その差額を欠損金という。
剰余金は資本剰余金と利益剰余金に分けられる。
・資本剰余金…資本取引から生じた剰余金のこと
・利益剰余金…損益取引より生じた剰余金のこと
賞与引当金(しょうよひきあてきん)
従業員への賞与の支払いに備えて設定する引当金。
支払額が確定していないときに支給見込額のうち、当期に帰属する分を計上する。
ただし、支払額が確定している場合は未払費用または未払金を計上する。
諸会費(しょかいひ)
会社が同業多団体や地域社会等さまざまな目的で加入している団体に支払う会費。
諸謝金(しょしゃきん)
講演、講習会等の講師等への謝礼金・交通費等にかかる費用。
所得税(しょとくぜい)
個人が1月1日から12月31日までの1年間に獲得したあらゆる収入にかけられる税金。所得税は下記の10種類あり、所得の種類に応じて区別して計算する。
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
所得割(しょとくわり)
個人に課される住民税の1つで、納税者の税金を負担する資力(所得の額)に応じて課される税金のこと。
白色申告(しろいろしんこく)
青色でない通常の申告書を用いて行う申告で、青色申告に認められている特典が与えられない。
白色申告を行う場合も、記録・帳簿の保存義務、所得が一定の額を超える場合の記帳義務、総収入額が一定の額を超える場合の報告義務等がある。
申告書A(しんこくしょえー)
申告書Aとは、サラリーマンや年金収入のある方等向けの確定申告書で、申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得のみので予定納税額のないものが対象。
ただし、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する場合は、申告書Bを使用する。
申告納税額(しんこくのうぜいがく)
納税者が自分の所得金額や税額を計算し申告することで納める税額。
人的控除(じんてきこうじょ)
扶養控除や配偶者控除のように本人や家族の状況等に基づき一人あたりの控除額が定額でさだめられた所得控除。
新聞図書費(しんぶんとしょひ)
統計・調査・研究等を目的に購入する図書の費用。
新聞代、書籍、定期購読料等。
す の税務会計用語
水道光熱費(すいどうこうねつひ)
電気代、ガス代、水道料金、プロパンガス代、(暖房用)灯油代など。
支払時に経費として計上しても、発生主義で経費を計上しても、どちらでも可。
SWOT分析(すうぉっとぶんせき)
目標を達成するために意思決定を必要としている組織や個人のプロジェクトやベンチャービジネスなどにおいて、外部環境や内部環境を強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) の4つのカテゴリーで要因分析する。
事業環境変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法の一つ。
ステークホルダー(すてーくほるだー)
日本語では利害関係者(りがいかんけいしゃ)という。
企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。具体的には、消費者(顧客)、従業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。
出納(すいとう)
現金の出し入れをする作業のことです。
せ の税務会計用語
清算確定申告書(せいさんかくていしんこくしょ)
残余財産が確定したときに確定日から一か月以内に提出することが義務となっている申告書。
清算所得(せいさんしょとく)
資産の譲渡等により清算期間中に実現した所得。
清算貸借対照表(せいさんたいしゃくたいしょうひょう)
企業の清算(消滅)を前提として作成する貸借対照表。
企業が継続しない以上、発生主義の原則は関係ない。
生産高比例法(せいさんだかひれいほう)
総利用時間が物理的に確定できる飛行機や鉱業用機械などに適用され、見積総生産高を基準に計算する方法。
減価償却費=(取得減価−残存価額)×当期の実際生産高÷見積総生産高
精算表(せいさんひょう)
残高試算表から始まり、一連の決算修正、損益計算書、貸借対照表を一覧表にまとめることで、決算手続きをミスなく迅速に行えるような、決算経過の各数値の相互関連性を明らかにする表。
清算分配金(せいさんぶんぱいきん)
会社が清算を行う場合に残余財産の売却をし発生したお金で、持ち分に対して株主に支払われるお金。
製造原価(せいぞうげんか)
製造業における、製造品にかかった費用。
製品別原価計算(せいひんべつげんかけいさん)
製造する製品が複数種ある場合、製品別に費目別の原価を集計し計算すること。
生命保険料控除(せいめいほけんこうじょ)
契約した生命保険や生命共済などの支払額に応じて、一定の額がその年の契約者の所得から控除される。
たとえば、生命保険料控除の金額が5万円の場合、税率が10%の人なら5千円、税率が20%の人なら1万円の所得税が節税できる。
税効果会計(ぜいこうかかいけい)
会計上の法人税等を他の費用と同様に費用と考え、支払の有無に関係なく発生主義で認識する方法。
会計上の損益認識時点と課税計算上の損益認識時点との間に相違がある場合に、その期間帰属のズレを調整する。
そ の税務会計用語
総売上高(そううりあげだか)
売上高の総額で、売上値引、戻し金等を控除する前の売上高。
総合課税(そうごうかぜい)
いくつかの所得を合算して課税所得を計算すること、またはその仕組み。
総合原価計算(そうごうげんかけいさん)
原価計算期間に収益された製造費用を期末仕掛品と完成品原価に分けることによって、製品原価を計算する方法。
標準規格製品を大量に生産する企業が採用する原価計算の方法である。
個別原価計算と異なり原価計算期間を基準に計算を行う。
総合償却(そうごうしょうきゃく)
減価償却の対象となる資産をグループ化し、一定の原価償却方法を一括適用(一括計算)する償却方法。
グループ化した資産の平均耐用年数を用いて償却費の計算を行う。
相続(そうぞく)
相続とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐこと。
受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)。
死亡した日が相続開始日となり、相続財産は、相続開始日に遡って法定相続人に所有権が移行する。
被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といい、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続財産となる。
会社の社長や、町内会長などの地位は財産ではないので相続(引継ぐ)ことはできない。
贈与税(ぞうよぜい)
個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金。
なお、実際の価値よりも低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも適用される。
創立費(そうりつひ)
会社設立に要した費用。
租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)
主として当面の産業政策的要請から、法人税法に定める内容を暫定的に修正する特例を定めることを目的としている法律。
損益計算書(そんえきけいさんしょ)
企業の経営成績を表す。
一会計期間の収益と、対応する費用を全て対応させて、当期純利益を計上する。
損害補償損失引当金(そんがいほしょうそんしつひきあてきん)
訴訟や事故などにより将来発生確率の高い補償コストに対する引当金。
損金(そんきん)
法人税法上の経費。
企業会計上の経費とは、その範囲が異なる。
損金経理(そんきんけいり)
法人がその確定した決算において費用または損失として処理する経理。
遡及義務(そきゅうぎむ)
不渡りの場合に支払期日の手形所有者からの請求に対して振出人がかわって支払う義務が生じること。