相続対策で有効に財産を次世代に承継
財産を所有する方々にとって、ご自身が築かれた財産を有効にご家族や大切な方に残したい、また、残されたご家族が仲良く暮らしてほしいと願われるかと思います。
1通の遺言書があれば個人の意思にそって相続人同士で遺産を分けることができますし、相続税の節税対策をしていれば無事に相続税を納付できます。
1次相続(配偶者間)だけでなく、2次相続(配偶者から子供)や相続後のご家族の生活の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的な判断に基づいた対策が必要となります。
相続対策は相続開始までの期間が長いほど効果が高く、有効な対策が立て易くなります。相続に関してご不安のある方は早めに対策をいただくことをおすすめいたします。
税理士法人小林会計事務所では、相続対策をするうえで、まず初めに行うことは、財産を特定することだと考えています。
財産の特定を行った上で、以下の3つの対策を柱として相続対策を万全に行います。
相続対策の3つの柱
1. 遺産分割対策
財産分け(遺産分割)が円満に実施できるか
2. 納税対策
無理なく納税(納税資金の確保)ができるか
所有している土地や財産を売却する必要がないか
3. 節税対策
より多くの財産を残せるか
税理士法人小林会計事務所の遺産分割
「遺産分割」とは、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産について
・誰が(相続人の範囲)
・何を(相続財産の範囲)
・どのような割合で
・どのように取得するか(分割方法)
を決める手続きを指します。
被相続人が生前に所有していた財産には、不動産(土地・建物)や預貯金、株式会社といった有価証券などが含まれている場合が多いです。被相続人の名義になっている金融機関の口座は、被相続人が亡くなったという情報を金融機関が把握すると凍結されてしまい、相続人であっても被相続人の預金を自由に引き出すことができません。
上に示した遺産分割を実施し、相続人全員の合意をもって遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書をもって、不動産の名義変更の手続きや、預貯金の解約ができるようになります。
スムーズな遺産分割を実施するために、誰が見てもわかるように、登記簿謄本や預貯金の通帳等で、取得する財産を特定して記載する事が重要です。
税理士法人小林会計事務所では、遺産分割に関連する事項をお客様とご相談し、より効果的な方法で財産を残せる方法をご提案します。
相続人が多人数の場合や、遠隔地に住んでいる場合などでも当社が窓口となり手紙や電話、メールで連絡を取り、相続人の皆様の署名・押印を受領し、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議で話がまとまらない場合などは、弁護士の方をご紹介します。
税理士法人小林会計事務所の納税対策
相続税は、相続開始時から10ヶ月以内に現金で支払うことが原則になります。相続税の納税資金として使えるのは、預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などすぐにお金に換えられるものに限られています。
不動産が主な財産の場合、すぐにお金にはできないので納税対策が必要となります。
税理士法人小林会計事務所では、相続後のご家族の生活の状況や所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的な判断に基づいた相続対策をご提案する事で、納税対策を実施します。
代々ご先祖から引き継がれている大切な不動産を売却する事なく円満に相続がしたい、等お客様のご意向をお伺いし、その実現を目指したご提案をしています。
税理士法人小林会計事務所の節税対策
相続税における節税対策の基本は、課税対象額をいかにおさえるかという点になります。
相続財産や相続人が同じでも、
・タイミング:生前に渡すのか、相続発生後に渡すのか
・方法:定期的に渡すのか、一括で渡すのか
・形:現金で渡すのか、生命保険や土地といった形を変えて渡すのか
等々で税金のかかり方は違ってきます。
税理士法人小林会計事務所では、節税対策の柱は贈与と不動産活用と考えています。加えて、養子縁組も多額の資産をお持ちのお客様には大変有効です。生命保険や非課税制度の活用、会社の設立などさまざまな方法があります。それぞれのご要望に応じて、お客様と相談をしながら方法を検討します。
1. 贈与
・毎年型:暦年課税 年110万円まで非課税になります
・一括型:相続時精算課税 2500万円までの贈与の課税を相続時まで繰り延べることができます
<非課税制度の活用>
・居住用不動産であれば、贈与税の配偶者控除(2000万円)の制度があります
・教育資金の贈与(1500万円)ができます
・住宅資金の贈与(1000万円)ができます
・生命保険の法定相続人数 x 500万円まで非課税になります
・扶養義務者間の生活費、教育費の贈与が非課税です
2. 不動産活用
・現金より相続税評価額が下がり、土地の場合7-8割に圧縮されます
・賃貸不動産に投資すれば、さらに評価額が圧縮されます
3. 養子縁組
・お孫さんを養子にすることで1代とばして財産を相続させることが出来ます
|- ただしお孫さんが養子になる場合には相続税が2割加算されます
|- 相続税の節税を防止するために養子の数に制限があります
|- 実施がいる場合には1人まで。実施がいない場合には2人までになります
|- この制限は相続税の計算をする際にのみ適用されます
・相続税の基礎控除額が養子1人につき1000万円増額します
・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します
例えば、2018年現在の税制では、下記のように生命保険でも相続対策になります。
生命保険の保険金受取人(非課税限度額:法定相続人数 x 500万円)
生命保険に加入し、契約者と被保険者を同一にし、受け取ってほしい人を保険金受取人に指定すると、受取人が法定相続人の場合、法定相続人1人につき、500万円の非課税の枠があります。
相続対策サービスの流れ
相続対策サービスでは、相続対策をするうえでまず初めに行うことは「財産を特定すること」だと考えています。お客様からいただいた情報を元に想定される相続税の価格を算出し、それに基づいて有効な相続対策をご提案します。
ご相談は無料で承っています。事前にお見積り額を提示し、ご承諾をいただいてから作業に入ります。
全てはご納得いただいてからの作業になります。安心してお気軽に税理士法人小林会計事務所にご相談ください。
- 1. 打ち合わせ(税理士法人小林会計事務所/お客様)
- 資産状況やどのように財産を残されたいか思いをお聞かせください。
見積に必要な資料のご説明をいたします。
- 2. お見積もり額の提示(税理士法人小林会計事務所)
- 作業にかかる必要の見積額をご提示します。
- 3. お見積り額のご承諾(お客様)
- お見積り額についてご承諾をいただいてから、次の作業に入ります。
ここまでは費用は発生しません。
- 4. 相続税概算/相続対策の検討(税理士法人小林会計事務所)
- 必要資料をもとに、相続税の概算をします。
路線価 x 地積 をベースに、いただいた資料を元に算出いたします。
#1でお伺いした内容を基に相続対策のご提案をします。
- 5. 状況のご説明(税理士法人小林会計事務所/お客様)
- 想定される相続税の価格と相続対策をご説明します。
ご納得いただけるまで対策のご説明・ご提案をいたします。
必要資料をご返却します。
税理士法人小林会計事務所 相続対策料金
料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。