「面倒なこと」が多い確定申告は
小林会計事務所にお任せ!
安心・確実な小林会計事務所の確定申告代行
年に1回確定申告。時期が近づくと気の重くなってしまう方も多いのでは?
また開業したばかりの方は、勝手が分からず戸惑いも多いことでしょう。
税理士法人小林会計事務所では、本業に忙しい事業主様に代わって、確定申告書や青色申告決算書の作成代行、および税務署への提出代行を行い、節税及び税務署対策サポートも万全です。
ぜひ、不慣れな確定申告に使われる大切な時間を本業のお時間に活かしていただきたいと思います。
ご自分で悩む前に、安心・確実な小林会計事務所の確定申告代行をぜひご依頼ください。
確定申告とは
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までに得た総合所得を、次の年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署に提出します。
源泉徴収や予定納税によってすでに納付している税額は、この確定申告によって清算されます。つまり確定税額より既納税額が少なければ足りない分を納付し、既納税額が多ければその分の還付を受けるわけです。
また、住宅をローンで購入したり一定額以上の医療費を支払っている方は確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
不動産賃貸所得、個人事業、マンション売却など確定申告をしなければならない方、医療費控除、住宅ローン控除など還付申告などがあります。
確定申告の必要がある方・還付を受けられる方
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方・還付を受けることのできる方は下記の通りです。
確定申告の必要がある方
1.給与所得がある
・ 給与を2か所以上からもらっている方
・ 給与所得のある方で、他に賃料や原稿料などの収入があり、これらの「所得の合計額」が20万円を越える方
・ 給与所得の収入金額が2000万円を超える方
・ 給与所得者で年末調整をしていない方
2.そのほかの所得がある
・ 土地、建物などを売却した方
・ 賃貸料収入などの不動産所得がある方
確定申告で還付が受けられる方
給与所得のある方で下記の場合は還付申告を行えます。
・ 医療費の支出額が多い方(原則として10万円以上ですがそれ以下でも還付を受けられる方があります)
・ 住宅ローン控除の適用を新たに受ける方
・ 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎた時
確定申告しなかったらどうなるの?
確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告・納税をしなかった場合、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。
また、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。