会計事務所での仕事の流れと、実際に未経験で入社した先輩のインタビューです。
働くイメージをつかんでいただければと思います。
未経験で入社したAさんの1日の流れ

09:00 メール・スケジュールチェック
9時始業です。
まずはメールとスケジュール確認でスタート。
当社ではメールや電話へのレスポンスの早さと的確さを重視しています。分からない場合はすぐに先輩スタッフへ相談や質問を!
横浜の税理士法人小林会計事務所の求人サイトです。正社員・パートの募集・採用を行っています。未経験者可。
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30代で独立し事務所を構えたときは、税務会計には自信があっても、経営の事はなにも分からない状態でした。社長さんからすると「会計事務所の税理士は経営を知っているもの」と思って会話が始まるのですが、独立したばかりでなにも経営に関するアドバイスができません。経営に関する知識を身につけられる方法はないかと思っていたとき、経営計画の研修の案内があり、すぐに勉強を始めました。
それからは、税務会計の業務と経営計画のノウハウをもって、顧客開拓をしながら顧問先サービスを図ってきました。
経営においては、「売上をいくらあげ、仕入が何割だったら、利益がこのくらい出る」といったことをきちんと整理し、把握することが最も大切です。そのためには経営計画を立てる必要があります。事前に経営計画を決めておけば、利益率がどれだけとらなくてはいけないとか、人件費はどのくらいで押さえなければならないとか、事前にチェックが出来るようになるので、失敗しなくてすみます。
それまで営業の第一線で活躍してきた方でも、経営・財務・資金繰りに関しては明るくない場合が多いのです。しかし私どもと社長とが一緒に経営計画を作り上げていく過程で、経営のイメージができていくようになります。
今、私が取り組んでいるのが信託のアドバイザー業務です。
オーナーの持っている土地や株式などを信託銀行や信託会社に預けて、その財産の運用益を受益者(家賃や配当をもらう人)に支払ったりし管理してもらうことを約す契約を信託契約といいます。
ここでいうオーナーが委託者、信託会社等を受託者、その元本や運用益をもらう人を受益者といいます。
オーナーは自分の財産を受託者に信託し手数料を払います。受託者は契約に従って財産を管理・運用し、その果実を受益者に払う仕組です。
信託業務は信託銀行や信託会社のように国の免許取得が必要となります。例えば地主であるオーナーが後継者である長男に信託契約により自分の土地を信託した場合、信託手数料の授受がなく長男も他にこのような事を反復継続しなければ、オーナー(父)から預かった信託行為は業務とはされず免許申請は不要とされているようです。
この信託スキームは、地主さんであるオーナーさんや同族会社のオーナーである社長さんの土地や株式を親族や第三者に委託して、信託契約書に事細かく管理方法を定めておけば、30年間はオーナーの思いの通りに、その土地の受益者を定めたり株式においては議決権者や受益者を定めたりする事が出来るので、事業承継や相続に悩むオーナーにとって解決策のひとつとなります。
我々会計人においてもまだまだ研究が足りないところがありますが、もっと研究を重ねて、社会に広めて行ければ良いなと思っております。
いわゆる平成バブルの時に地価が高騰し、農家の方たちは相続税の負担が大きくなり、先祖の土地を子孫に引き継げなくなる状況がやってくる事がみえてきました。
その当時は相続税の申告書は数える程度の件数の経験しかありませんでしたが、お客様の意思を聞き、お客さまとともに対策や方針を決め、その設計図を提案書に落とし込み、その対策を実行してきました。対策の内容は連年贈与や不動産を使った対策で、ごくシンプルな内容の実行でした。
しかし、相続が発生してから相続税申告書を作る作業は、難しい問題に直面してから調べて勉強し解決すれば済みますが、提案書を作る作業はまだ発生していない相続に対して税金を抑えるだけでなく、ご本人の意思にあった円満な相続ができなければいけなくなります。
そのような難解な相続対策提案書を作る事によって沢山のノウハウを身につけることが出来ましたが、当時は大変なプレッシャーを感じていたことを今でも覚えています。
おかげ様でバブルが弾けてもお客様の財産が弾けることなく、20数年たった現在、当時の設計通りの、円満なる相続・節税・必要な納税等、全対策が実を結んだ案件が出てきております。
このように長期に渡る対策からクロージングまでをお手伝いさせていただき、その実を結ぶ事が出来ています。これも長い歴史の中でつくりあげてきた結果だと思っています。