た の税務会計用語
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)
資産、負債、資本を表示する報告書であり、企業の一定時点における財政状態を明らかにする財務諸表の一つ。
貸借対照表は資産の部、負債の部、資本の部で構成され、さらに資産の部は流動資産、固定資産、繰延資産に、負債の部は流動負債、固定負債に分類される。
退職給付会計(たいしょくきゅうふかいけい)
退職給付の支給方法や退職給付の積立方法の違いに関係なく、一定期間の労働対価等の事由に基き、企業が将来負担すべき退職給付額のうち、期末までに発生している部分を退職給付に関する債務として財務諸表に計上する方法。
退職給付債務(たいしょくきゅうふさいむ)
一定期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付のうち認識時点までに発生していると認められ債務。割引計算により算定される。
耐用年数(たいようねんすう)
固定資産を物理的・経済的に使用しうる期間。土地などの非償却資産を除いて、固定資産は耐用年数にわたり減価し、耐用年数到来時点で廃棄されるということを前提に算出。この耐用年数にわたる資産価値の減価は、会計上、減価償却費として把握されることから、耐用年数は償却年数を意味することになる。
耐用年数の決定においては、物理的に使用可能な期間が基礎となるが、さらに、経済的使用期間も考慮する必要がある。これは、物理的な使用可能性のほか、製造技術の進歩などの経済的減価原因(陳腐化)による廃棄の可能性も考慮するということである。
タックス・ヘイブン対策税制(たっくす・へいぶんたいさくぜいせい)
所得に対する課税がない場合や、他国に比較して極めて低い税率での課税をしている国・地域に子会社等を設立し、租税負担の軽減をはかることに対応するため、事業体としての実体を備えておらず、その地域で活動することにつき十分な経済的合理性がない場合については、それらの出資者等である内国法人に対して、その子会社等の留保所得につき合算して課税する旨の規制。
棚卸計算法(たなおろしけいさんほう)
期末の実地棚卸から当期の売上数量を逆算する方法。
棚卸資産(たなおろししさん)
販売活動や一般管理活動により消費される費用性資産。
具体的には、
1.商品・製品
2.仕掛品・半製品
3.原材料・工場消耗品
4.事務用消耗品
など、棚卸資産の取得原価は購入代価に付随費用を加えたものに、値引きや割戻しを加味して計算する。
また、棚卸資産のうち当期の売上原価は「売上数量×払出単価」により計算する。
単一工程総合原価計算(たんいつこうていそうごうげんかけいさん)
生産工程が一つしかない場合の総合原価計算。
短期貸付金(たんきかしつけきん)
原則1年以内に返済される予定の貸付金。
短期借入金(たんきかりいれきん)
原則1年以内に返済される予定の借入金。
単純総合原価計算(たんじゅんそうごうげんかけいさん)
単一製品を大量に生産する場合に適用される原価計算。
第三者割当増資(だいさんしゃわりあてぞうし)
会社が新たに新株を発行して資金の調達を行う際、株主であるか否かを問わず第三者に新株の引受権を付与する資金調達方法。
取引先金融機関、役員、従業員党、発行会社と関係のある第三者を特定して新株を発行することも可能だが、公開会社などは広く投資家から出身を募るために公募が行われるケースが多い。
ち の税務会計用語
遅延認識項目(ちえんにんしきこうもく)
発生主義で認識されない数理計算上の差異。
過去勤務債務および会計基準変更時差異。
地方税(ちほうぜい)
地方公共団体がその課税権に基づいて、個人・法人問わず国民に課す税金で普通税と目的税がある。
1. 普通税…その収入の使途を特定せず、一般的経費に充てるために課される税。普通税のうち、地方税法により税目が法定されているものを法定普通税、それ以外のもので地方団体が一定の手続、要件に従い課するものを法定外普通税という。
市町村民税 道府県民税 固定資産税 事業税 たばこ税 など
2. 目的税…特定の費用に充てるために課される税
入湯税 自動車取得税 事業所税 など
中間申告(ちゅうかんしんこく)
事業年度の6ヵ月経過後に、その6ヵ月間の所得金額における法人税額などの申告。
中間配当(ちゅうかんはいとう)
営業年度を一年とする会社が、期末配当とは別にその年度中の一定の日分配する配当。
長期貸付金(ちょうきかしつけきん)
原則1年を超えて返済される予定の貸付金。
長期借入金(ちょうきかりいれきん)
原則1年を超えて返済する予定の借入金。
長期前払費用(ちょうきまえばらいひよう)
役務の提供の対価を前払いした費用のうち、決算期末の翌日から1年を超える期間を経て費用となるもの。
直接原価計算(ちょくせつげんかけいさん)
原価要素を変動費と固定費に分けて変動費を直接原価として、固定費を期間費用として処理する原価計算の方法。
販売費及び一般管理費にまで考え方を広げ損益分岐点を始めとした損益計算にも応用される。
賃借料(ちんしゃくりょう)
土地や建物以外の機械や事務機などを借りるために支払う費用のこと。
パソコンやコピー機のリース料、レンタル料など。
つ の税務会計用語
通信費(つうしんひ)
電話料金、郵便代等のために支払われる費用。
携帯電話料、切手代、宅急便代等。
て の税務会計用語
定款(ていかん)
会社などの法人の組織活動の根本規則で、事業内容・商号・本店所在地・役員の数などを定めている。
定額法(ていがくほう)
減価償却の方法のうち、未償却残高に対して一定の額で償却していく方法。
定率法(ていりつほう)
減価償却の方法のうち、未償却残高に対して一定の率で償却していく方法。
手形の裏書(てがたのうらがき)
手形の裏に署名捺印して、支払いに使うこと。
手形に裏書をすることによって、支払手形の代わりに支払うことができる。
ただし、不渡りになった場合は遡及義務が生じる。
手形割引(てがたのわりびき)
手形の支払期日が来る前に満期日までの金利に相当する割引料を差し引いて、金融機関等に買い取ってもらう取引。
手形売却損(てがたばいきゃくそん)
受取手形を銀行などに期限前に出した場合に取られる割引料。
この場合、営業外費用になる。
手元流動性(てもとりゅうどうせい)
手元にあり何にでも使うことのできる流動的な資金がどのくらいあるのかを示す指標。
と の税務会計用語
当期純利益(とうきじゅんりえき)
経常利益に特別損益を加えて税引前当期純利益を計算し、法人税等を控除して計算した利益。
当座借越(とうざかりこし)
当座預金口座において預金残高を超えて小切手を振り出すことができる借金の一種。
当座借越をするためには、銀行に担保を差し出し当座借越契約を結ぶ必要がある。
これによって契約した借越限度額まで、小切手を振り出せるようになる。
特別損益(とくべつそんえき)
非経常的な損益のうち、臨時かつ巨額な損益。
逆に金額が小さいものや、毎期経常的に発生するものは営業外損益に含める。
特恵税率(とっけいぜいりつ)
関税暫定措置法に規定されており、開発途上国・地域からの輸入品に対して適用される税率で、原産地等の条件を満たすことで適用される。
同族会社(どうぞくがいしゃ)
3人(グループ)以下の株主によって、株式の50%超を保有している会社。