個人が利益を受けると贈与税の対象に
- 贈与税のしくみ -
贈与税は、贈与により金品等の財産を取得したものに課される税金のことをいいます。いくつか例外がありますが、贈与において、あげる人ともらう人が両方とも「個人」の場合は、贈与税が課税されると考えて問題ありません。
贈与税は個人から財産をもらったり、経済的な利益を受けたりして年間110万円を超えると課税されます。
贈与税の計算
{ 贈与を受けた財産の価額 – 基礎控除(110万円)} x 税率 = 贈与税の額
1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の相続税の評価額
こんな場合にも贈与税がかかります
次のような場合にも贈与税がかかります。ご注意ください。
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合 | 例えば、時価1億円の土地を破格値の5000万円で譲り受けた場合、その差額に贈与税がかかります |
借金を免除してもらった場合 | 誰かに借金を肩代わりしてもらった場合、贈与を受けたとみなされます |
契約者(保険料負担者)以外の人が満期保険金を受け取った場合 | 例えば、夫が契約者・被保険者で死亡時の保険金受取人が妻の場合でも、満期保険金を妻が受け取ったら贈与税がかかります(死亡時に受け取った場合は相続税) |
その他の経済的利益 | 上記以外でも、無償か著しく低い対価で利益を受けたとき、贈与を受けたとみなされる場合があります |
贈与税がかからない財産
次のような財産の贈与なら、贈与税はかかりません。
- 扶養義務者から贈与を受けた教育費や生活費で社会的に妥当な範囲の額
- 重度の障害者(特別障害者)が贈与により取得した特別障害者扶養信託契約にもとづく信託受益権のうち6,000万円までの部分
- 一定の要件のもとで配偶者が贈与を受けた居住用不動産のうち2,000万円までの部分
- 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で社会的に妥当な範囲の額
- 相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税がかかるので贈与税は課税なし)
- 宗教・慈善・学術などの公益事業を行う人が贈与により取得した公益事業用財産
- 障害者やその扶養義務者が贈与により取得した新進障害者共済制度にもとづく納付金を受ける場合
- 特定の公益信託から交付される学資金など
- 公職選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受ける財産(ただし、公職選挙法にもとづく報告をしたもの)
これ以外にも、
・相続時精算課税制度の生前贈与にかかる非課税枠 2,500万円
・住宅取得資金の贈与にかかる贈与税の非課税の特例
などの贈与税の非課税の制度があります。
一括贈与の疑いをさけるための贈与税申告
贈与税は、年間110万円が基礎控除額とされ非課税となっていますので、これを利用して毎年贈与を繰り返せば、課税されることなく、まとまった財産を移転する事ができます。
ただし、無税扱いとするためには、毎年110万円を贈与したという事実を明らかにする必要があります。
例えば、3年前から贈与をしていた場合、最近になって330万円の預金口座をつくり、その預金で不動産や株を買うと、子供名義で預金した時点で330万円の一括贈与があったとみなされかねません。
そこで、贈与する金額を「基礎控除額 + α」とし、+α部分にかかる贈与税の申告と納税をしておくという方法もあります。
毎年120万の贈与をする
+α = 10万円
贈与税額
1万円納付
申告と納税の事実を明らかに出来る
(一括贈与の懸念を避ける)
贈与税の申告
その年に基礎控除額の110万円を超える財産の贈与を受けたときには、翌年2月1日から3月15日までの間に住所地の税務署に対して贈与税の申告書を提出して、その税額を納付しなければなりません。
贈与税も他の税金と同じく金銭で一括して納めるのが原則です。
贈与税申告の流れ
- 1. お問い合わせ(お客様)
- ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
- 2. 無料アドバイス(税理士法人小林会計事務所)
- 財産状況の確認をさせていただきます。
贈与税が課税されるかどうか概算と実際申告を依頼される場合の見積額をご提示します。
- 3. 贈与税申告サービス実施の判断(お客様)
- お見積もり額より、税理士法人小林会計事務所に贈与税申告サービスを依頼されるかどうかご判断ください。
- 4. 必要資料のご提出(お客様)
- 手続きに必要な書類をお知らせするのでご準備ください。
- 5. 贈与税申告作業の実施(税理士法人小林会計事務所)
- 税額を算出し申告書の作成をいたします。
贈与税申告料金
料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。