経営革新等支援機関とは

小林会計事務所は経営革新等支援機関

税理士法人小林会計事務所は経営革新等支援機関に認定を受けており、一言で言うと経営に強い税理士事務所です。

経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法の規定に基づき財務局長および経済産業局長が認定する機関で、中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業は、金利の減免保証枠の拡大等の支援借置がうけられます。

税理士法人小林会計事務所は数ある専門家の中から、中小事業者が経営革新計画の承認を得るためのサポート業務を許された「経営革新等支援機関」認定をうけた税理士事務所です。

経営革新等支援機関を利用するメリット

中小企業経営者は、経営革新等支援機関に経営に関する相談をすること以外にも、経営革新等支援機関の支援を受けることでメリットがあります。

① 金融機関への信用力がアップ

信用が高まり、融資・補助金を受ける際に会社の審査が通りやすい。

② 資金調達が有利な条件で受けられる

借入利率や信用保証料が引き下げられる。融資などの利率も0.2~0.5%ほど、一般よりも有利です。

③ 適確で正確な事業計画書・決算書が作成できる

専門家と共に書類作成するので、金融機関や新規取引先への信頼にも繋がります。

④ 経営に関する情報入手

制度の利用以外でも、支援機関(専門家)と関わることで、資金が得やすくするための方法や、タイミングのポイント、経営に関する知識や売り上げを上げる手段をえられます。

これらの施策を利用するには経営革新等支援機関のサポートを受けている事が条件となります。

※横浜での認定経営革新等支援機関へのお問合せ
 TEL:0120-5884-13

経営革新等支援機関としての小林会計事務所プロフィール

認定機関名税理士法人小林会計事務所
経産省・認定番号20121016関東第1号
財務省・認定番号関財金1第970号
所在地神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目6番地13
電話番号0120-5884-13

取り扱うことができる相談業務等

・経営分析
・経営課題の抽出
・事業計画書・経営改善計画書の策定・実行支援
・経営革新計画書策定・申請
・新事業活動支援等

経営革新等支援機関認定書
経営革新等支援機関認定証