法人等の資産が被害を受けた場合、損金に算入される額はどうなる?

法人や事業を営む個人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い、

(1)商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失または損壊した場合の損失の額
(2)損壊した資産の取壊しまたは除去のための費用の額
(3)土砂その他の障害物の除去のための費用の額

のような損失または費用が生じたときには、その損失または費用の額は損金の額に算入される。

法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(「被災資産」)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、

(1)被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となる

(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められる

(3)被災資産について支出する費用((1)または(2)に該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められる。なお、法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて費用処理をしているときは、税務上もこの処理が認められる。

災害により被害を受けた固定資産について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分

従業員等に支給する災害見舞金品については、法人や事業を営む個人が、災害により被害を受けた従業員等またはその親族等に対して一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。

また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等またはその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されることとされています。

同業団体への拠出金

災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等については、法人が所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。

この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。